健康診断

定期健康診断、雇入時健康診断

労働安全衛法では、雇い入れ時または常時使用する労働者に対して、1年に1回、定期健康診断を実施することが義務付けられています。

健康長寿のためには、早期発見がとても大切です。 早期発見のために、何も症状がない時にこそ毎年健診を受診しましょう。

健診項目
項目 検査の内容
問診、診察 既住歴、業務歴、自覚症状、他覚症状などの検査
計測 身長、体重、腹囲、血圧、視力及び聴力の検査
X線撮影 胸部エックス線検査
採血 貧血検査(赤血球数、血色素量)、肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)、血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)、血糖検査
尿検査 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
心電図検査 心電図検査

特殊健康診断

労働安全衛生法では、有害な業務にあたる労働者に対して特別な健康診断(特殊健康診断)を実施することが義務付けられています。

有機溶剤等や特定化学物質など、対象となる有害業務の種類ごとに検査項目が定められていますので、従業員の受診を検討されている事業所様は、事前に電話でご相談ください。

更新日:2026年06月30日